掲載日: 2019/04/15 月 - 14:39
都道府県共同募金会及び中央共同募金会は、共同募金以外の寄付金に係る税制上の措置を行っています。この制度は厚生省通知を受け昭和45年5月27日付中央共募発第68号(通報第15報)「共同募金会に対してなされた社会福祉に関する寄付金の税制上の取扱について」別添「共同募金以外の特定寄付金・指定寄付金取扱細目」及び平成元年8月8日付中央共募特発第200号(通報第51報)「住所地の都道府県共同募金会に対して行った「特定寄付金及び指定寄付金取扱基準」及び「共同募金以外の寄付金取扱基準」並びに「住所地の都道府県共同募金会に対してなされた寄附金の個人住民税に係る取扱要領」に基づき審査のうえ承認されます。また、厚生労働省を経由して財務省・総務省に報告書を提出します。
平成9年6月16日付厚生省社援企第105号「共同募金会に対してなされた寄付金(共同募金を除く)についての税制上の取扱いについて」により、当該会計年度における受配者ごとの配分額が3,000万円を超える寄付金については、公表をする必要があります。
令和2年度の公表の対象となる寄付者及び受配者の名称並びに配分額は、下記の一覧表のとおりです。
令和2年度共同募金以外の寄付金に係わる取扱い結果の公表一覧
寄付者名 |
受配法人名 |
配分額(円) |
株式会社メディコープおきなわ
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社会福祉法人沖縄にじの会
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48,900,000
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