「受配者指定寄附金制度」のご案内
共同募金会への御寄付は、個人の場合、得税については所得控除又は税額控除、また個人住民税については税額控除の対象となりますが、企業など法人による共同募金以外の一般の寄附金の場合、法人の資本金と所得金額によって計算される損金算入限度額があり、その限度額の範囲内でしか損金算入できません。
また、社会福祉法人など特定公益増進法人への寄付の場合の損金は、特別損金算入限度額((資本金×0.375%+所得金額×6.25%)×0.5)まで損金となりますが、限度額を超えた分は一般の寄付金額に含めます。
一方、共同募金会を通じて社会福祉法人など特定の受配者(寄附を受ける法人)を指定して寄附する場合、「一定の要件」をみたせば、その寄付金の全額が損金算入される「受配者指定寄附金」として税制上の優遇措置を受けることができます。
制度利用の要件や御寄付の申し込みに必要な書類については、下記よりダウンロードして御確認ください。
【一定の要件とは】
①受配者(寄附先)は、社会福祉事業または更生保護事業を行う法人であること。(法人設立準備と同時進行でも相談を受け付けます)
②寄附金の使途は次のいずれかに該当すること。
○土地購入費、借地料
○施設の新築・増築・改築・改修等工事費、土地造成等の土木工事費、設備・備品の整備費、施設の授受費等
○独立行政法人福祉医療機構又は金融機関からの借入金の償還
※土地の現物寄附も対象となります。(法人による寄附の場合のみ)
※社会福祉法第2条に規定する「第1種・第2種社会福祉事業」又は更生保護事業法第2条に規定する「更生保護事業」に要する費用に限られます。
③緊急に資金が必要であること。
○寄附金の対象事業は、事業計画、資金計画が整っており、必要な契約が交わされていることが必須です。
○法人の財政上、この寄附金がなければ、対象事業が実施できない状況にあることが必要です。
○資金計画のうえで、補助金や借入金等が予定されている場合は、それらの決定後、最終的な自己資金の必要額が確定してから受け付けることになります。
④共同募金会の審査において認められたものであること。
○沖縄県共同募金会又は中央共同募金会において、寄附者と受配者双方に係る身分関係・契約関係、対象事業に対する寄附の必要性及び緊急性について審査いたします。
【指定寄附の窓口、受付~審査日程】
①指定寄附の申し込みは沖縄県共同募金会が受け付けます。
〒903-0804 那覇市首里石嶺町4-373-1 沖縄県総合福祉センター内
電話:098-882-4353 E-mail:akaihane@okishakyo.or.jp
②一年を通じて指定寄附の申し込みを受け付けますが、ご寄附の前に中央共同募金会と財務省による審査で承認を得ることが必要です。
③指定寄附の「申し込み」から「審査」までは、概ね次の日程で行われます。
(ア)寄附申込書及び必要書類の受付(毎月上旬)
(イ)沖縄県共同募金会による書類確認(毎月中旬)
(ウ)中央共同募金会による審査(毎月下旬)
【近年の受配者指定寄附】
年度 |
寄附者 |
寄附額(円) |
審査手数料(円) |
受配団体 |
使途内容 |
R2 |
株式会社 |
50,000,000 |
1,100,000 |
社会福祉法人 |
介護老人保健施設譲受費用の一部 |
R2 |
株式会社 |
94,970,775 |
1,549,707 |
社会福祉法人 |
複合型施設建築費の一部 |
H30 |
医療法人 |
92,021,908 |
1,520,219 |
社会福祉法人 |
障害者デイサービスセンター等施設建築費の一部 |
H30 |
株式会社 |
7,422,680 |
222,680 |
社会福祉法人 |
地域密着型特別養護老人ホーム追加工事に係る銀行借入金年額償還 |
H28 |
株式会社 |
6,237,491 |
187,125 |
社会福祉法人 |
地域密着型特別養護老人ホーム追加工事に係る銀行借入金年額償還 |