災害義援金

「沖縄県令和6年11月本島北部豪雨災害見舞金」募集にご協力ください!

令和6年11月9日から10日にかけての大雨洪水により沖縄県内北部地域で床上浸水や断水など、甚大な被害が生じています。被災されたみなさまに、心よりお見舞い申し上げます。

沖縄県共同募金会と各市町村共同募金委員会(社会福祉協議会)では、被災された方々を支援することを目的に、「見舞金」の募集受付を開始しました。
みなさまのご協力よろしくお願いいたします。

【受付期間】令和6年11月18日から令和6年12月27日まで
【受付場所】沖縄県共同募金会(那覇市首里石嶺町4-373-1沖縄県総合福祉センター西棟4階)、各市町村共同募金委員会(社会福祉協議会内)
【募金方法】
1.沖縄県共同募金会または市町村共同募金委員会(社会福祉協議会内)窓口へお届け

2.沖縄県共同募金会の口座へ振込 ※現在、下記のとおり一部免除申請手続き中です。

【振込先】

金融機関

支店名

店番

種類

口座番号

琉球銀行

※免除手続き中

石嶺支店

323

普通

335408

沖縄銀行

※振込手数料は免除

石嶺支店

143

普通

1412281

沖縄海邦銀行

※振込手数料は免除

汀良支店

28

普通

187945

沖縄県農業協同組合

※免除手続き中

首里支店

401

普通

21623

コザ信用金庫

振込手数料は免除

安里支店

19

普通

143843

【口座名義】(福)沖縄県共同募金会 会長 湧川昌秀

(フク.オキナワケンキョウドウボキンカイ)

※受付期間中、同一金融機関の本・支店窓口からの振込手数料は無料です。

※上記以外の金融機関から送金する場合、振込手数料が必要です。

※ATM、インターネットバンキングを利用しての振込は手数料が必要です。

【見舞金の配分】

見舞金は、被害に遭った北部地域の各社会福祉協議会を通じて、被災者にお見舞金としてお渡しします。

【見舞金の税制上の取り扱い(税制上の優遇措置)】

この見舞金は、共同募金として受け入れますので、次の法令等により寄附控除の対象となります。

(個人)

所得税法第78条第2項(所得控除)

租税特別措置法第41条の18の3第1項(税額控除)

(法人)

法人税法第37条第3項

昭和40年大蔵省告示第154号第4号

上記の税制優遇措置を受けるには、本会発行の領収書が必要です。領収書が必要な場合は、沖縄県共同募金会または市町村共同募金委員会(市町村社会福祉協議会内)までお電話、Eメールによりご連絡ください。

【その他】

災害見舞金のみの受け入れとし、救援物資・物品等の取り扱いは行いません。