災害義援金

「沖縄県令和6年11月本島北部豪雨災害義援金」募集にご協力ください!

令和6年11月9日から10日にかけての大雨洪水により沖縄県内北部地域で床上浸水や断水など、甚大な被害が生じています。被災されたみなさまに、心よりお見舞い申し上げます。

沖縄県共同募金会と各市町村共同募金委員会(社会福祉協議会)では、被災された方々を支援することを目的に、災害義援金の募集受付を開始しました。
みなさまのご協力よろしくお願いいたします。

【受付期間】令和6年12月5日から令和6年12月27日まで
【受付場所】沖縄県共同募金会(那覇市首里石嶺町4-373-1沖縄県総合福祉センター西棟4階)、各市町村共同募金委員会(社会福祉協議会内)
【募金方法】
1.沖縄県共同募金会または市町村共同募金委員会(社会福祉協議会内)窓口へお届け

2.沖縄県共同募金会の口座へ振込(銀行窓口での振込手数料は免除)

【振込先】

金融機関

支店名

店番

種類

口座番号

琉球銀行

石嶺支店

323

普通

335408

沖縄銀行

石嶺支店

143

普通

1412281

沖縄海邦銀行

汀良支店

28

普通

187945

沖縄県農業協同組合

首里支店

401

普通

21623

コザ信用金庫

安里支店

19

普通

143843

【口座名義】(福)沖縄県共同募金会 会長 湧川昌秀

(フク.オキナワケンキョウドウボキンカイ)

※受付期間中、同一金融機関の本・支店窓口からの振込手数料は無料です。

※上記以外の金融機関から送金する場合、振込手数料が必要です。

※ATM、インターネットバンキングを利用しての振込は手数料が必要です。

【義援金の配分】

義援金は、「令和6年沖縄県北部豪雨災害義援金配分委員会」を通じて、住居の床上・床下浸水の被災者の皆様に義援金として届けます。

【義援金の税制上の取り扱い(税制上の優遇措置)】

この義援金は、税制優遇措置の対象となります。確定申告に際しては、沖縄県共同募金会発行の領収書又は金融機関から受け取る振込金受領証等に本募集要綱を添えてご提出ください。
〔該当する税制優遇措置〕 
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
・地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当

【沖縄県令和6年11月本島北部豪雨災害見舞金】」との違いについて

この義援金は、令和6年11月18日(月)から令和6年12月4日(水)まで受付を行った「沖縄県令和6年11月本島北部豪雨災害見舞金(以下「災害見舞金」)」とは区分して受け付けます。

沖縄県共同募金会では、発災後から、赤い羽根共同募金として、被災市町社会福祉協議会を通じて被災者の皆様にお見舞金をお届けするために「災害見舞金」の募集を行ってきましたが、このほど、沖縄県が義援金配分委員会を設置して災害義援金を募集することになりましたので、沖縄県共同募金会としても今後は災害義援金としてご寄付を受け入れることとしたものです。

12月4日までに受け入れたご寄付は、新たに設置された義援金配分委員会と連携しながら、被災地市町社会福祉協議会を通じて、被災者の皆さまにお見舞金としてお送りします。

【その他】

災害義援金のみの受け入れとし、救援物資・物品等の取り扱いは行いません。