「令和6年7月大雨災害義援金」募集
令和6年7月24日からの大雨により、東北地方において洪水や河川氾濫等による人的及び家屋への甚大な被害が発生し、秋田県・山形県の市町村に災害救助法が適用されました。被災されたみなさまに、心よりお見舞い申し上げます。
沖縄県共同募金会と各市町村共同募金委員会(社会福祉協議会)では、被災された方々を支援することを目的に、「令和6年7月大雨災害義援金」の募集受付を開始しました。
みなさまのご協力よろしくお願いいたします。
【受付期間】令和6年12月27日(金)まで
【受付場所】沖縄県共同募金会(那覇市首里石嶺町4-373-1沖縄県総合福祉センター西棟4階)、各市町村共同募金委員会(社会福祉協議会内)
【募金方法】
1.沖縄県共同募金会または市町村共同募金委員会(社会福祉協議会内)窓口へお届け
→沖縄県共同募金会および市町村共同募金委員会(社会福祉協議会)の窓口にて受付いたします
※沖縄県共同募金会発行の領収証では税制優遇措置はうけられません。税制優遇措置を希望される場合、募金窓口にてお申し出ください。
2.金融機関口座へお振込み
(1)沖縄県共同募金会の口座へ振込
銀行名 |
支店名 |
店番 |
種類 |
口座番号 |
---|---|---|---|---|
琉球銀行 |
石嶺支店 |
323 |
普通 |
335408 |
沖縄銀行 |
石嶺支店 |
143 |
普通 |
1412281 |
沖縄海邦銀行 |
汀良支店 |
28 |
普通 |
187945 |
沖縄県農業協同組合 |
首里支店 |
401 |
普通 |
21623 |
コザ信用金庫 |
安里支店 |
19 |
普通 |
143843 |
【口座名義】(福)沖縄県共同募金会 会長 湧川昌秀 (フク.オキナワケンキョウドウボキンカイ) |
※同一金融機関の本・支店間の「窓口振込」に限り振込手数料が免除されます。
※ATM、インターネットバンキングを利用しての振込は手数料がかかります。
※上記の金融機関口座は、現在、「能登半島地震災害義援金」の受け入れも行っています。上記の口座に振り込まれる場合は、「令和6年7月大雨災害義援金」であることを、沖縄県共同募金会(098ー882-4353)までお知らせくださいますようお願いいたします。
(2)被災県共同募金会の口座へ直接振込
特定の被災県へのご支援を希望される場合は、各県共同募金会が開設している義援金口座へ直接お振込みください。
なお、被災各県ごとに受付期間が異なっておりますので、募集要綱は必ずご確認ください。
受付期間:令和6年8月2日(金)から令和6年12月27日(金)まで
②山形県共同募金会ホームページ (link is external)
受付期間:令和6年8月1日(木)から令和6年12月27日(火)まで
(3)中央共同募金会の口座へ振込
中央共同募金会でも、義援金受入口座を下記募集要綱により開設しています。
中央共同募金会が受入れた義援金は、各県の被災状況により按分し、その全額を被災県共同募金会の義援金受付口座に送金されます。
【義援金の税制上の取り扱い(税制上の優遇措置)】
この義援金は、税制上優遇措置の適用対象となります。
確定申告に際しては、金融機関で受けとる振込金受領証に、被災県共同募金委員会の募集要綱を添付することとなりますので、各県共同募金会のホームページから募集要項をダウンロードしてご活用ください。
○該当する税制優遇措置
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
・地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村または特別区に対する寄付金」に該当
「令和6年能登半島地震災害義援金」募集
令和6年1月1日に発生した石川県能登半島を震源とする地震により、北陸地方を中心に人的及び家屋への甚大な被害が発生し、多数の市町村に災害救助法が適用されました。被災されたみなさまに、心よりお見舞い申し上げます。
沖縄県共同募金会と各市町村共同募金委員会(社会福祉協議会)では、被災された方々を支援することを目的に、「令和6年能登半島地震災害義援金」の募集受付を開始しました。
みなさまのご協力よろしくお願いいたします。
【受付期間】令和6年12月27日(金)まで
【受付場所】沖縄県共同募金会(那覇市首里石嶺町4-373-1沖縄県総合福祉センター西棟4階)、各市町村共同募金委員会(社会福祉協議会内)
【募金方法】
1.沖縄県共同募金会または市町村共同募金委員会(社会福祉協議会内)窓口へお届け
→沖縄県共同募金会および市町村共同募金委員会(社会福祉協議会)の窓口にて受付いたします
※沖縄県共同募金会発行の領収証では税制優遇措置はうけられません。税制優遇措置を希望される場合、募金窓口(県共同募金会または市町村共同募金委員会)にてお申し出ください。お預かりした義援金を中央共同募金会へ送金した後に、中央共同募金会から税制優遇措置対応の領収書をお送りします。
2.金融機関口座へお振込み
(1)沖縄県共同募金会の口座へ振込
銀行名 |
支店名 |
店番 |
種類 |
口座番号 |
---|---|---|---|---|
琉球銀行 (振込手数料は免除) |
石嶺支店 |
323 |
普通 |
335408 |
沖縄銀行 (振込手数料は免除) |
石嶺支店 |
143 |
普通 |
1412281 |
沖縄海邦銀行 (振込手数料は免除) |
汀良支店 |
28 |
普通 |
187945 |
沖縄県農業協同組合 (振込手数料は免除) ※ただし、窓口での大量硬貨入金には手数料がかかります |
首里支店 |
401 |
普通 |
21623 |
コザ信用金庫 (振込手数料は免除) |
安里支店 |
19 |
普通 |
143843 |
【口座名義】(福)沖縄県共同募金会 会長 湧川昌秀 (フク.オキナワケンキョウドウボキンカイ) |
※同一金融機関の本・支店間の「窓口振込」に限り振込手数料が免除されます。
※ATM、インターネットバンキングを利用しての振込は手数料がかかります。
(2)被災県共同募金会の口座へ直接振込
特定の被災県へのご支援を希望される場合は、各県共同募金会が開設している義援金口座へ直接お振込みください。
なお、被災各県ごとに受付期間が異なっておりますので、募集要綱は必ずご確認ください。
(3)中央共同募金会の口座へ振込(被災県への一括支援)
中央共同募金会でも、義援金受入口座を下記募集要綱により開設しています。
中央共同募金会が受入れた義援金は、各県の被災状況により按分し、その全額を被災県共同募金会の義援金受付口座に送金されます。
【義援金の税制上の取り扱い(税制上の優遇措置)】
この義援金は、税制上優遇措置の適用対象となります。
被災県共同募金会または中央共同募金会の口座へ振り込んだ場合、金融機関で受けとる振込金受領証に、振込先共同募金会の募集要綱を添付して確定申告をすることとなります。募集要項は、振込先共同募金会のホームページからダウンロードしてご活用ください。
○該当する税制優遇措置
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
・地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村または特別区に対する寄付金」に該当
市町村共同募金委員会(社会福祉協議会)
市町村名 |
郵便番号 |
住 所 |
電話番号 |
FAX |
|
1 |
905-0014 |
0980-53-4142 |
0980-53-6042 |
||
2 |
904-2214 |
098-973-5459 |
098-974-5306 |
||
3 |
904-0003 |
098-937-3385 |
098-937-3422 |
||
4 |
901-2205 |
098-892-6525 |
098-892-0843 |
||
5 |
901-2103 |
098-877-8226 |
098-875-1613 |
||
6 |
901-0155 |
098-857-7766 |
098-857-6052 |
||
7 |
901-0212 |
098-856-2782 |
098-856-2774 |
||
8 |
901-1412 |
098-917-5692 |
098-917-5694 |
||
9 |
901-0362 |
098-994-0563 |
098-994-0562 |
||
10 |
906-0106 |
0980-77-8661 |
0980-77-8663 |
||
11 |
907-0004 |
0980-84-2211 |
0980-84-1199 |
||
12 |
国頭村社会福祉協議会 |
905-1411 |
0980-41-5231 |
0980-41-5749 |
|
13 |
大宜味村社会福祉協議会 |
905-1303 |
0980-44-3800 |
0980-44-3803 |
|
14 |
東村社会福祉協議会 |
905-1292 |
0980-43-2544 |
0980-43-2548 |
|
15 |
905-0411 |
0980-56-4742 |
0980-56-4014 |
||
16 |
本部町社会福祉協議会 |
905-0212 |
0980-47-6655 |
0980-47-6656 |
|
17 |
904-0411 |
098-966-1193 |
098-982-3380 |
||
18 |
904-1303 |
098-968-8979 |
098-968-5884 |
||
19 |
金武町社会福祉協議会 |
904-1201 |
098-968-3310 |
098-968-6021 |
|
20 |
伊江村社会福祉協議会 |
905-0503 |
0980-49-5104 |
0980-49-3941 |
|
21 |
伊是名村社会福祉協議会 |
905-0603 |
0980-45-2292 |
0980-45-2192 |
|
22 |
伊平屋村社会福祉協議会 |
905-0703 |
0980-46-2477 |
0980-46-2340 |
|
23 |
904-0301 |
098-958-2939 |
098-958-2189 |
||
24 |
904-0204 |
098-956-1177 |
098-957-2530 |
||
25 |
904-0105 |
098-936-2940 |
098-936-2989 |
||
26 |
901-2303 |
098-935-4520 |
098-935-4603 |
||
27 |
901-2404 |
中城村字安里187-1(吉の浦会館内) |
098-895-4081 |
098-895-4180 |
|
28 |
903-0111 |
098-945-3651 |
098-946-6777 |
||
29 |
901-0401 |
098-998-4000 |
098-998-8999 |
||
30 |
与那原町社会福祉協議会 |
901-1302 |
098-945-3016 |
098-946-7970 |
|
31 |
901-1104 |
098-889-3213 |
098-889-6269 |
||
32 |
久米島町社会福祉協議会 |
901-3115 |
098-851-8335 |
098-851-8336 |
|
33 |
渡嘉敷村社会福祉協議会 |
901-3501 |
098-987-3271 |
098-987-3271 |
|
34 |
座間味村社会福祉協議会 |
901-3402 |
098-987-2084 |
098-987-2098 |
|
35 |
粟国村社会福祉協議会 |
901-3702 |
098-988-2045 |
098-988-2045 |
|
36 |
渡名喜村社会福祉協議会 |
901-3601 |
098-989-2113 |
098-989-2140 |
|
37 |
南大東村社会福祉協議会 |
901-3804 |
09802-2-2226 |
09802-2-2390 |
|
38 |
北大東村社会福祉協議会 |
901-3902 |
09802-3-4103 |
09802-3-4151 |
|
39 |
多良間村社会福祉協議会 |
906-0602 |
0980-79-2679 |
0980-79-2314 |
|
40 |
竹富町社会福祉協議会 |
907-0012 |
0980-84-3302 |
0980-82-3002 |
|
41 |
与那国町社会福祉協議会 |
907-1801 |
0980-87-2471 |
0980-87-2488 |
|
|