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福祉情報おきなわVol.127(2009.9.1)
編集発行 沖縄県社会福祉協議会  沖縄県共同募金会
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県民児協広報情報誌 −第33号−

ふくらしゃ

民生委員児童委員の活動報告
   「男の食(ク)ッキング・スクール」

那覇市真和志第二民生委員児童委員協議会    会長 當間 貴美子

 那覇市には十六の民児協(那覇地区五・真和志地区五・首里地区三・小禄地区三)があり、約四百名余の民生委員児童委員と主任児童委員が那覇市民生委員児童委員連合会を中心に、各関係機関と地域の協力を得ながら活動しています。
 真和志第二民児協は繁多川全域、松川全域、三原二丁目が担当区となっており民生委員二十八名、主任児童委員二名計三十名が各自の担当地区で頑張っています。

 今回は「男の食(ク)ッキング・スクール」について、事業開始までの経過等について報告します。
 活動のきっかけとなったのは、地域の女性の集まりでの会話でした。「定年で家にばかり居るので三食の食事を作るのが大変。自由に出かける事も出来ない」。このような話は、定年直後の夫を持つ主婦の集まりでは必ず出る定番の会話です。四十年余、一生懸命働いて健康で迎えた定年、本来なら喜ぶべき事。ぜいたくなグチです。出かける場所があれば出かけやすいし料理の二、三品でも作れるようになればと、平成十九年四月に「男の食ッキング・スクール」を立ち上げ、一年を一期として今年で三年目(三期生)を迎えています。わが民児協として初めての単独事業ですから、すべて自分達でやらなければなりません。

 事業準備にあたっては、那覇市社会福祉協議会の指導・助言を受け、「高齢社会における夫婦の健康と自立を考え、食生活をお互いに支え合う事を目的に、料理に疎い男性の学習の場を作り、仲間づくりや地域ボランティア等への参加につながる機会とする」ことをねらいとし、料理内容も冷蔵庫にある物で作れる家庭料理を中心にしました。
 また、講師には繁多川公民館の紹介により、佐久間真一先生(久茂地公民館の前社会教育指導員)にボランティアでお願いをしました。
 実習日は、毎月第二土曜日の午前十時〜午後十二時半、会員は十五名程度とし、口コミで募集したところ、二十一名の希望者があり嬉しい悲鳴を上げてしまいました。

 

 平成十九年四月七日の開講式を皮切りに、事業はスタートしました。五名一組の四グループ(@チャーハッピー、Aチャンプルーズ、Bガチマイ会、Cなんくるないさー)に分け、名札もグループ名、名前は童(わら)びなーを書き、グループでリーダーを決めてもらい、試食後に感想等を書き提出してもらうようにしました。
 四月十四日の第一回目の実習には、エプロン、三角巾で勢揃いした男性群はニコニコです。包丁を使うのが初めての人、使い慣れた人、エプロンを前後に着た人、笑いの絶えない初日でした。佐久間先生のユーモアあふれる説明で、お米の洗い方、炊き方、カツオ節でのだしの取り方等で、実習は終了しました。
 回を重ねる毎に仲間意識も生まれ、お互いに連絡を取り合い、家では「実習」の復習のつもりで作ると家族やお孫さんにも喜ばれているようで、そんな家庭での出来事を話し合いながらの実習はそばで聞いているとその家庭の温かさが感じられ心が和みます。

 

 年度末には会員で反省会と次年度への希望等について話し合ってもらい、民児協としてもなるべく皆さんの期待に添えるようにしています。
 他にもグラウンド・ゴルフ大会、バーベキュー、忘年会等も希望により取り入れています。また会員の中から民生委員になっていただいた方もおり、グループでボランティアをやってみたいという声もあります。そのような声を聞くと民児協としては「男の食ッキング・スクール」を立ち上げた第一の目的は達成されつつあるのかナと思っております。
 健康で時間的余裕のある男性の方々が地域への関心を持ち積極的に活動出来る事を願いながら「男の食ッキング・スクール」を継続して行けるように真和志第二民児協として頑張っていきたいと思います。

全国民生委員互助共励事業について

 本事業は、全国すべての民生委員・児童委員を会員とし、民生委員・児童委員の相互扶助と資質の向上をめざした事業です。なかでも「互助事業」は、会員である民生委員・児童委員が互いに傷病に対する見舞、あるいは弔慰、退任者への慰労の気持ちをあらわす給付金事業です。給付金の申請手続きが、ご本人や単位民児協会長等から、市町村社協または民児協事務局への連絡をもとに進められますので、委員自身が給付内容等について理解しておく必要があります。
 「互助事業」には、民生委員・児童委員活動中の事故などによる傷害または活動に起因する疾病に対する「公務給付」と、活動中の場合を除く「一般給付」とがあります。
 申請は、事故等の発生日から一年以内に行うこととなっており、所定の申請書類の提出が必要となりますので、市町村社協または民児協事務局にご確認願います。
 本事業は、民生委員・児童委員の皆様の「申請主義」に基づき行われるため、申請もれ等のないようにして下さい。(詳細は下記参照)

                                          (View一六五号より抜粋)

◆弔慰、見舞又は退任慰労の種別・金額・範囲

◆給付金申請に必要な書類