子育て中の大学生を支える

スマイル☆らんど(沖縄国際大学)

▲週1回の集まりに参加するメンバーと利用するママ学生

 今回、回答して頂くのは、本会
「福祉施設経営相談支援事業専門相談員」の
社会保険労務士 江尻 育弘 先生です
Q 
現在、タイムカードを使って労働時間の管理及び給与の管理をしています。タイムカードは打刻により一分刻みの端数が出ますが、これをどのように処理したら良いでしょうか。
 
 賃金については、法定5原則というものがあります。(労働基準法第24条)
①通貨払いの原則、②直接払いの原則、③全額払いの原則、④毎月一回以上支払いの原則、⑤一定期日払いの原則
 この原則からいえば、一分刻みの労働でも賃金を支払う義務が生じます。ただし、これについては行政解釈が出ています。一か月における時間外労働、休日労働、及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。(昭63.3.14 基発150号)
したがって、一月分の総労働時間を合計した上で、上記の処理をすることについて、問題はありません。
 さて、福祉の仕事は人間相手の仕事ということもあり、なかなか時間どおりに終わることが難しいケースが多々あります。しかし、もし仕事が終わって同僚と無駄なおしゃべりをたっぷりしたあと、タイムカードを押すなどという行為があるならば、労使で一度、賃金不払い残業と、誠実労働義務について話し合ってみるのも良いかもしれません。なぜならば、労働基準法第11条では賃金について「この法律で賃金とは, 賃金, 給料, 手当, 賞与, その他名称の如何を問わず, 労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」と定めています。これは労働でない、手待ち時間でもない、労働から解放された時間にまで賃金を支払う義務はないという意味でもあります。

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福祉情報おきなわVol.118(2008.3.1)
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 大学生として勉学に励むかたわらで、父親として又は母親として、自らの子どもを授かり、育児が必要になっても、大学をちゃんと卒業できるよう友達として支えてあげたい。そんな想いを持った友人たちの輪が広がって出来たボランティアサークル「スマイル☆らんど」。
 現在、メンバーは16名程度。親が講義を受けている間、子どもを大学内の社会福祉実習指導室内にて無償で預かり、授業をしっかり受けられるようサポートする。1人の子どもにスタッフ2人をつけるため、メンバー間でスタッフを調整し、活動を続けてきた。2007年度は、7名の学生の子どもが利用し、1歳から小学生と預かる子どもの年齢も幅広い。

 「ちょうど人見知りの時期の子どもを預かった時、泣かれて困った」という代表の饒波さん。「学生で出産しても、大学生活を続けられる環境を作っておきたい」という仲間さん。「これまであまり小さい子どもと接する機会がなかったけれど、自分の子育ての勉強にもなるかと思って参加した」という真保栄さんと宮里さん。それぞれ活動の動機は違っても、関わった子どもたちの素直な反応や成長の過程に喜びを感じるという。
 実際に利用した山口さんは「休学して出産した後、復学しても保育所のお迎え時間が6時までなので、夜間の講義で必修科目がある時、子どもを保育所から迎えて講義を受けなければいけないんです。そういった時、スマイル☆らんどを利用しています。私は、県外から来ていて、親や親戚が近くにいないため、本当に助かります。」とのこと。
 時には、大学の先生の子どもを預かることもあるという。「この学生同士で助け合ってきた約4年間の活動は、学生や先生たちの認知度を深めてきたし、大学内に授乳室が出来るなど、少しずつ子育てし易い環境になってきた。これからも、顧問の先生をはじめ大学と連携を取りながら、学内専用の保育室が確保できればいいな」と皆で抱負を語ってくれた。

シリーズ活動最前線