「地域福祉権利擁護事業 ~制度のご案内~」
              沖縄県福祉サービス利用支援センター

 
 福祉サービスの利用のしかたや、お金のやり取り・管理など、困ったり不安を感じている高齢者や自分で判断することが困難な方々が、住み慣れた地域で安心して暮らせるように、お手伝いしています。

地域福祉権利擁護事業とは?
 社会福祉基礎構造改革により、福祉サービスの利用が「措置から契約へ」と制度が大きく変わる中で福祉サービス利用者の利益を保護する仕組みとして登場したのが「地域福祉権利擁護事業」です。平成11年10月より全国一斉に開始されています。  

 この事業は、認知症高齢者や知的障害者、精神障害者など、判断能力が十分でないために、自らの意思表示や、適切な判断に基づく行動が難しいといった方や、身体に障害があるなどのために、日常生活に必要な情報の収集や福祉サービスの利用を一人で行うことが難しい方などを対象としています。(表①)判断能力に不安があるため、福祉サービスの利用の仕方がわからなかったり、預貯金の出し入れなどに困っている方に対し、定期的な援助を通して福祉サービスの利用手続き、公共料金などの支払い手続き、大切な書類の管理などのお手伝いし、安心して自立した生活が送れるよう支援していこうとする事業です。

(表①)地域福祉権利擁護事業の対象者となる方

 ①判断能力が不十分な人
 認知症高齢者、知的障害者、精神障害者であって、日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、判断、意思表示を本人のみでは適切に行うことが困難な人
 
 ②本事業の契約の内容について判断し得る能力を有していると認められる人
  注1:判断能力が不十分な人とは、認知症と診断された高齢者、療育手帳や精神障害者保健福祉手
     帳を有する人に限るものではありません。
  注2:本事業による援助の対象者は、居宅において生活している人に限るものではありません。
     ※各地域によって異なります。
  注3:本事業の契約の内容について判断し得る能力は、「契約締結判定ガイドライン」に基づいて判
     断します。
     また、契約内容について判断し得る能力を有していないと判断されたものであっても、成年後見
     制度の利用により本事業の対象者となることができます。

サービスの内容
 福祉サービスの利用援助
  ・福祉サービスについての説明
  ・福祉サービスの利用・終了手続き
  ・福祉サービスに関する苦情解決制度の利用援助

 日常的金銭管理のお手伝い
  ・家賃、公共料金、税金、医療費などの支払い
  ・年金、手当などの受け取り
  ・預貯金の出し入れ

 書類などの預かりサービス
  ・通帳、印鑑、権利証など
通帳のイラスト

支援する人は?
県内5ヵ所ある基幹的社会福祉協議会(名護市・沖縄市・那覇市・宮古島市・石垣市)の専門員が本人の意向を確認しながら、本人に見合った支援計画を作ります。実際のサービスは、各市町村に配置されている生活支援員が支援計画に沿ってお手伝いします。
生活支援員のイラスト

利用料は?
相談は無料ですが、契約後の援助は利用料が必要となります。1回1時間につき1,200円です。それ以上は30分ごとに400円が加わります。ただし、生活保護を受けているかたは一部免除があります。


利用状況
グラフ
事業開始の平成11年10月~平成17年9月までで、認知症高齢者183人、知的障害者69人、精神障害者106人、その他12人で合計370人の契約実績があります。(表 )契約後に利用者が亡くなられる等の理由で解約となるケースもあり、現在の利用者は認知症高齢者126人、知的障害者57人、精神障害者83人、その他11人となっています。特に、認知症高齢者の利用が多いのが特徴です。相談に至った経緯はそれぞれですが、金銭管理がうまくできず福祉サービス利用料の支払いができない、金融機関での手続きがわからないなどの理由により利用する方。中には悪意あるものから金銭搾取など権利侵害を受けている、などの理由から本事業を利用するに至ったケースもあります。
 ※その他とは障害が重複している等の理由によりどの障害種別にも分類していない方です。






相談・制度に関する問合せ

沖縄県福祉サービス利用支援センター 098-887-2028
北部地域福祉権利擁護センター     0980-54-6565
中部地域福祉権利擁護センター     098-933-5005
南部地域福祉権利擁護センター     098-857-4525
宮古地域福祉権利擁護センター     0980-75-3955
八重山地域福祉権利擁護センター    0980-84-2525



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福祉情報おきなわVol.104(2005.11.1)
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